遺言書の作成

相続は誰にでも関係します。

「相続」を「争族」にしないために、できることがあります。
それは、自分が生きている間に「遺言書」を作成しておくことです

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。

 

主なポイント

  • 証人2人以上の立ち合いが必要です。
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんなどの心配がありません。
  • 家庭裁判所での検認の手続きが不要です。

そのため、相続開始後、遺言の内容をすぐに実行することできます。

公正証書遺言は特に次のケースのような方におすすめです

子どもがいない夫婦の場合

  1. 再婚しており、今の妻との間にも子どもがいるが、先妻(前の妻)との間にも子どもがいる場合
  2. 内縁の妻がいる場合
  3. お世話になった息子の妻に財産をあげたい場合
  4. 相続人が誰もいない場合

例えば、ケース1.の場合に、夫婦のそれぞれに兄弟姉妹がいるとします。また、この兄弟姉妹とは、仲が悪いと

仮定します。この場合に、夫が亡くなり遺言が何もなければ、たとえ夫が生前に全ての財産を妻に相続させたいと

思っていても、遺言がないので、仲の悪い兄弟姉妹が夫の財産の4分の1を相続することになります。

 

夫が長年連れ添った妻に自分の財産を全て相続させたいと思うのなら、「妻に自分の全財産を相続させる」という

遺言書を作成しておけば、夫の思いどおりに妻が全財産を相続することができたのです。また、兄弟姉妹には

「遺留分侵害額請求権」がありません。そのため、遺言があるかないかでは、上記のような大きな差が出てきます。


    自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身で書いて作る遺言です。

 

主なポイント

  • 証人は必要ありません。
  • 全文、日付、そして氏名を自分で書き、押印します。
  • 遺言書保管制度を利用しない場合、遺言書を破棄されたり、隠されたり、変造されたりするおそれがあります。
  • 家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

そのため、相続開始後、遺言の内容をすぐに実行することができません。

 

 自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言書なので作成料が不要です。
ただし、何らかの不備があり、きちんと変更していなければ、遺言書が無効になる可能性があります。
そうならないために、正しい方法で変更するか、改めて書き直すことが必要です。

 

当事務所では、安心・確実な方法として「公正証書遺言」をおすすめします。

遺産相続の手続き

「ご家族亡き後の相続」を、初めて経験されるという方も少なくないと思います。

故人様を亡くされた心理的ご負担に加え、「何をどうしたらいいんだろう」
「何から手をつければいいんだろう」と不安を感じることで、
さらに残されたご家族の負担は大きくなります。
当事務所では、相続手続き全体の流れに加え、ひとつひとつの過程について、
「まずは知っていただくところから」を大切に、丁寧にご説明し、
ご依頼者様のお気持ちやご意向に沿ったサポートをさせていただきます。

 

手続きの内容

 ・故人の残された財産の内容の調査

 ・相続人となられる方の調査

 ・相続に関する各種書類の作成

 ・遺産分割協議書作成

 ・その後の各種手続き

 

  必要によっては他の専門職との連携・ご紹介等も承ります。