日本の法律では、ペットは「モノ」として扱われます。人以外の動物はすべて「モノ」です。
そのため他の財産と同様に、誰にどのように譲るか?を考えておき、入念に当事者間で
話し合っておく必要があります。
遺言書に「ペットに相続させる」という内容を記載しても、その遺言は法律上の効果を持ちません。
自分の口座にペット用の食費や病院代などを貯めていたとしても、相続発生時には、
子、親、兄弟姉妹などの家族(法定相続人)に相続され、遺産分割の対象となります。
ペットに直接財産を譲ることはできませんが、ペットを引き取ってくれる「人」に対しては、
条件をつけて相続させたり、贈与することができます。
これを応用することで、飼い主亡き後も、ペットの生活を生涯にわたって
保証する仕組みを作ることができます。
もし貴方が亡き後の、ペットの将来のために通常のペット信託を活用した場合、
事前に里親もしくは老犬施設などペットの引取り先を決めておく必要があります。
そして貴方の信頼できる人(受託者)にペットの将来を託し、
ペットの預け先へ自分の死後ペットを預けること、ペットが亡くなるまでの飼育費を
預け先へ支払うことを任せる信託契約を結びます。その飼育費を貴方は事前に受託者に預けておきます。
そして貴方の亡き後、受託者はこの信託契約を内容通り実行します。
場合によっては預けた飼育費が適正に使われるかを監視するために「信託監督人」をつけることもあります。
この場合は、監督報酬を含めた金額も事前に受託者に預けておく必要があります。
もしこの信託の仕組みを活用した場合、下記のような不安が生じます。
①信託財産を用意することで、老後資金が不安になる。
②信託財産が無くなってしまったら?
③受託者が亡くなったら?または契約を放棄したら?
④里親が面倒をみれなくなったら?
⑤引取り施設が見つからなかったら?または無くなってしまったら?
これらの不安を解消するには、とても複雑な仕組みにする必要があり、
その内容に応じて高額の現金が必要になります。
これらの不安・負担を解消するために、当事務所ではラブポチ信託®を活用します。
認定NPO法人ピーサポネットと提携し、ラブポチ信託®を用いた方法をご提案させて頂きます。
ラブポチ信託®とは、認定NPO法人ピーサポネットが展開する、
飼い主様亡き後のペットライフを守る、先進的な取り組みです。
ラブポチ信託®の仕組み
① 生命保険契約を用いた方法
飼い主様に生命保険へご加入いただき、受取人として提携先の信託銀行等(受託者)をご指定いただきます。
飼い主様の死後、ペットは受益者として認定NPO法人ピーサポネット(以降ピーサポネット)が
引き取ります(死因贈与による所有権移転)。
その後当該信託銀行等(受託者)が、生命保険金をピーサポネットへ支払います。
併せてピーサポネットは、信頼できる団体にペットを預け、生命保険金を原資に、
生涯にわたるペットの生活をサポートするという仕組みです。
② 遺言による負担付き遺贈を用いた方法
健康上の理由等で、生命保険契約が利用できない場合は、事前に遺言書と契約書を作成します。
死亡を契機として、ペットの所有権をピーサポネットへ移します(死因贈与による所有権移転)。
また、遺言書により、負担付遺贈という形式で、財産(飼育費)をピーサポネットへ贈与する
見返りに、ペットの世話を一生涯行うという義務を負担してもらう遺贈の内容にします。
こうする事により飼い主様亡き後のペットの将来を安心してピーサポネットへ託すことができます。
尚、遺言書は安全性と確実性を考慮して公正証書遺言にて行います。
↓「ラブポチ信託®」についてはこちらの動画をご覧ください。
ラブポチ信託®を取り扱うことができるのは「ペット相続士」のみです。